
古物営業の許可の種類
古物営業の許可の種類は
1.古物商、2.古物市場主、3.古物競りあっせん業(インターネット・オークション)の3種類あります。
- 古物商・・・・古物(下記記載の13種類)を自ら売買、交換する営業又は他人から委託を受けて古物を売買、交換する営業を営む者で、公安委員会から許可を受けた者
- 古物市場主・・古物商間での古物の売買、交換するための市場を提供する(営む)もので、公安委員会から許可を受けた者
- 古物競りあっせん業・・インターネット・オークションを営む者
取り扱う古物の種類
取り扱う古物は以下の13種類に限定されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原付
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
古物営業のために必要な書類
古物営業のために必要な書類は以下のとおりです。
- 住民票(取締役及び監査役の全員)
- 身分証明書(取締役及び監査役の全員)
- 登記事項証明書(成年被後見人)
- 経歴書(取締役及び監査役の全員)
- 誓約書(取締役及び監査役の全員)
- 誓約書(管理者)
- 会社の定款
- 履歴事項証明書(会社謄本)
- 事務所の賃貸借契約書(賃貸借の場合)
インターネットを利用した古物の売買について
インターネットを利用してホームページ上で、古物を売買することも可能であり、その場合は届け出る必要があります。許可申請のとき、すでにホームページを開設している場合は申請と同時に届け出ることができます。
- 許可に要する日数
- 申請から30から40日(申請後抜き打ちで実査(事務所の確認のため)が入ります。)
- 許可申請書の提出先は営業所を管轄する警察署の防犯係

行政書士別役友治事務所
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