行政書士別役友治事務所

  • 信託受益権販売業登録
  • 宅地建物取引業免許
  • 貸金業登録
  • 古物商許可
  • 薬局・医薬品一般販売業許可
  • 警備業認定
  • 減免申請手続

古物商許可

古物営業の許可の種類

古物営業の許可の種類は
1.古物商、2.古物市場主、3.古物競りあっせん業(インターネット・オークション)の3種類あります。

  1. 古物商・・・・古物(下記記載の13種類)を自ら売買、交換する営業又は他人から委託を受けて古物を売買、交換する営業を営む者で、公安委員会から許可を受けた者
  2. 古物市場主・・古物商間での古物の売買、交換するための市場を提供する(営む)もので、公安委員会から許可を受けた者
  3. 古物競りあっせん業・・インターネット・オークションを営む者

取り扱う古物の種類

取り扱う古物は以下の13種類に限定されています。

*食品類(ワイン等の酒類を含む)は古物に含まれません。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車・原付
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

古物営業のために必要な書類

古物営業のために必要な書類は以下のとおりです。

  1. 住民票(取締役及び監査役の全員)
  2. 身分証明書(取締役及び監査役の全員)
  3. 登記事項証明書(成年被後見人)
  4. 経歴書(取締役及び監査役の全員)
  5. 誓約書(取締役及び監査役の全員)
  6. 誓約書(管理者)
  7. 会社の定款
  8. 履歴事項証明書(会社謄本)
  9. 事務所の賃貸借契約書(賃貸借の場合)

※管理者(資格は不要。どなたでもかまいません。)を定める必要があります
申請手数料・・・19,000円


インターネットを利用した古物の売買について

インターネットを利用してホームページ上で、古物を売買することも可能であり、その場合は届け出る必要があります。許可申請のとき、すでにホームページを開設している場合は申請と同時に届け出ることができます。

許可に要する日数
申請から30から40日(申請後抜き打ちで実査(事務所の確認のため)が入ります。)
許可申請書の提出先は営業所を管轄する警察署の防犯係

このページの先頭へ

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-10-10 LXS室町504
TEL. 03-3517-1375 FAX. 03-3517-1376 betchaku@bmc16.com