平成16年12月30日に改正信託業法が施行されました。
この改正は、受託可能財産の制限を撤廃し、これまで信託銀行等の金融機関に限定されていた信託業の取扱が拡大され、金融機関以外の会社も信託業に参入することが出来るようになりました。 また、信託契約代理店制度や信託受益権販売業者制度が設けられました。
特に信託受益権販売業務は平成16年12月30日に改正信託業法が施行される以前は、宅地建物取引業者が不動産取引の一環としてその業務を行ってきました。そういった会社はすでに登録を行い引き続き信託受益権販売業務を行っています。 ここ数年で急速に不動産の信託受益権化がすすんでいます。大都市圏の大型物件の売買は現物で行われることよりも、信託受益権の譲渡により行われることが多くなっており、この流れは地方にも波及しています。 また、近年バルクでの取引は信託受益権の譲渡による方法が主流であり、今後もこの流れは変わらないでしょう。
そうした時、信託受益権販売業の登録を受けていないということは、大きなビジネスチャンスと失うことになります。 つまり、宅地建物取引業の免許を持っていても信託受益権販売業者登録をしていないと、信託受益権の販売、その代理並びに媒介の業務は出来ないのです。
信託業とは「信託の引受けを行う営業」のことです。(信託法第2条)
信託業を営むためには内閣総理大臣の免許を受ける必要があります。ただし、管理型信託業(※)の場合は、登録を受けることにより営業することができます。
申請は、申請者の本店(主たる事務所)の所在地を管轄する財務局に提出して行います。
*管理型信託業とは、下記のどちらかに該当する信託のみの引受けを行う営業のことです。
信託契約代理業とは「信託契約の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限ります。)又は媒介を行う営業」のことです。
内閣総理大臣の登録を受けることにより営業することができます。なお、信託契約代理店は、所属信託会社又は所属信託兼営金融機関のために信託契約代理業を営むこととされています。
申請は、申請者の本店(主たる事務所)の所在地を管轄する財務局に提出して行います。